第1章 総 則 第1条 本会は,臨床理学療法研究会(Society of Clinical Physical Therapy)と称する。 第2条 本会は,事務局をびわこリハビリテーション専門職大学(滋賀県東近江市北坂町967)に置く。 第3条 本会は,病院などの医療機関における理学療法に関する研究の促進を図り,その知識・技術の発展に寄与することを目的とする。 第4条 本会は,前条の目的を達するために講演・実技指導会(以下,研修会という)の開催を行う。 第2章 会 員 第5条 本会の会員は,次の通りとする。 (1) 病院などの医療機関に従事している理学療法士で,本会の目的に賛同したもの。 (2) 教育・研究機関に従事する理学療法士で,本会の目的に賛同したもの。 (3) 医療機関以外での業務に従事しながら,臨床での理学療法に強い興味をもっている理学療法士で,本会の目的に賛同したもの。 (4) 医療機関,教育・研究機関に従事し本会の目的に賛同したもの。 (5) 現在,理学療法士・作業療法士の養成校に在学中のもので,本研究会の会員が推薦するもの。 第6条 本会の会員になろうとする者は,入会申込書を事務局に提出しなければならない。 第7条 本会へ入会する際には,入会金2,000円を収めなければならない。 第8条 本会の会費は年間会費として,その額は3,000円とする。入会年度の会費については,原則として郵便振替とする。 第9条 研修会に参加する際には,その参加費を会費とは別に収めなければならない。研修会参加費も会費と同様に,郵便振替にて納入することを原則とする。 第10条 会費は原則として5月10日までに前納するものとする。会費が納入されなかった場合には,原則的に退会とみなす。 第3章 役 員 第11条 本会の役員は,会長1名,副会長2名,理事若干名をおく。会長・副会長は,本会の業務を総括し本会を代表する。理事は,会務を掌理する。 第12条 本会に相談役及び参与若干名を置くことができる。相談役及び参与は,本会の業務運営上の重要な事項について,会長の諮問に応ずる。 第4章 研修会・学術集会および会議 第13条 研修会は年に数回開催し,その回数は特に定めるところでない。 第14条 学術集会は年1回の開催を原則とする。 第15条 会議は必要に応じて,役員を中心に開催する。 第5章 付 則 第16条 本会則は,1997年1月1日より発効する。 一部改正 2010年10月1日 |
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